最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2698 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人野田底司の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。そして同第二点は憲法違反を主張するけれども所論被告人
の自白は右自白以外の証拠により優に補強されているものと認められるから所論違
憲の主張はその前提を欠き理由のないものといわなければならない。また記録を精
査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年一〇月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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